April 10, 2012                   <Vol. 2> ──────────────────────── ◆◆  Global Small Business Today ◆◆  グローバル・ビジネス・トゥデイ  ◆◆  〜企業の国際化を加速する〜 ◆◆  発行責任者 原田 純  ──────────────────────── ========================= このメルマガはお名刺を交換させていただいた方々、仕事を通じお世話になっている方々、諸先輩の方々にお礼と近況報告を兼ね配信させていただいております。 今後の配信を希望されない方は誠にお手数ではございますが、このメールをそのまま返信お願いします。 ======================== こんにちは! 新浜翻訳経営研究所の原田です。 このメールマガジンは、翻訳ほか中小企業の国際化を支援する目的で発行するものです。 今年は12年ぶりとかで春一番が吹きませんでした。 春一番が吹くと、あたたかい風といっしょにほこりが舞うものですが、春分までにそういうこともなく、いつまでも北風が吹いていました。寒がりのわたくしとしては、この冬のような状態は非常に苦手です。それでもやがて春が来て、夏が来るのですが、暑い夏なのか、それとも反対に涼しい夏になるのか、今から気になります。 先日東京で行われたある展示会に行くチャンスがありました。そこでブースを出している中国の方と話しをするチャンスがありました。おそらく20代の男性が上司と自社製品売り込みのために出展していたのですが、たまたま人通りが少ない時間帯でしたので、椅子を勧められ、少しの間世間話をしました。 その時ふと20年ほど前と同じ感覚になったのです。その頃は韓国がものすごい勢いで発展していたのですが、ニュースでそういう話を読んだり見たりしていながら、わたくしは実感がわきませんでした。ところが、ある時韓国の方と話をするチャンスがあり、話をしてみると、それより以前にお会いした韓国の方から感じたのとは違って、身体全体から豊かさを感じたのです。 今回は中国の方からその時とほとんど同じような豊かさを感じました。英語でやり取りしながら聞いてみると、英語は大学で勉強し、あとは社会に出て使いながら覚えたとのことです。上手な英語でした。その話を聞きながら、わたくしは中国の豊かさを実感していました。中国の方からこうした感覚を覚えたのはそれが初めてのことでした。 10年単位で話をしてしまいましたが、世の中は確実に変化しています。 それでは早速今月の記事に入りましょう。 【1】翻訳コーナー 今月のテーマ: 契約書第1回 First Refusal Right 翻訳コーナーとしながら、前回はまったく英文も無く、具体性もなかったので、今回からは具体的に書いていきます。 わたくしが社会人になってから体系的に勉強したのは、契約の英語です。そこで、しばらくは契約英語を取り上げてみたいと思います。 英文契約に関する教科書的なものは、大きな書店に行けば何冊か置いてあると思います。興味のある方は、実際に何冊か内容を確認してみてください。 わたくしのメルマガでは、自分の経験や失敗談なども書き添えて、他ではなかなか得られない現場の情報をまじえた内容にしたいと思います。 さて今回は First Refusal Right です。 First Right of Refusal  とすることもあります。これは、そのまま訳すと最初に断る権利となりますが、通常は優先交渉権と訳されます。 どういう時にこの条項が入ってくるかというと、メーカーが販売会社に売り込むとき、販売会社の方から、何か新しい製品が できたら、自分の会社にまず話を持ってきなさい、などという場合です。製品でなくとも、特許権の独占的な実施などの場合にも同様の条項が入ります。 例文を見てみましょう。これは後者の例になります。 Article (番号) First Refusal Right Licensor shall grant Licencee a first right of refusal to negotiate in good faith an exclusive license for the Licensor's rights of the Patent one(1) month prior to the end of the term of this Agreement. Such license shall be exclusive in the Territory, shall be on commercially reasonable terms and shall provide Licensee with an exclusive right to manufacture, have manufactured, use, sell, have sold and offer to sell the Licensed Products in the Territory. (単語) shall  〜ものとする。契約文書の定番表現です。毎回「〜ものとする」では冗長なので、「〜とする」と簡単に表現することも多いです。  in good faith  誠実に。これも契約特有の表現です。  exclusive 独占的な。これも契約を見るうえでは注意すべき単語です。  one(1) 契約では通常このように文字に数字を併記して数字を表します。そして、このように期限(を区切ること)が契約では非常に重要です。 Territory テリトリー。 テリトリーは通常、別の条項または添付により明記します。  なお終わりの方にありますが、製造する、製造させる、と販売する、販売させる、を下記試訳では簡潔に表現していますので、ご注意下さい。 (本文試訳) ライセンサーはライセンシーに対して、本合意の終了する1ヶ月前までに、誠実にライセンサーの特許権の独占的な実施に関して優先的に交渉する権利を付与する。当該実施権は、テリトリー内で独占的なものであり、ライセンシーに対して、独占的にテリトリー内でのライセンス製品を製造し、使用し、販売し、販売の申し出を行う権利を取引上相当の期間を持って付与 する。 この条項により、特許権者 は 特許権実施希望者 に対し、テリトリー内における特許権の独占的に実施に関し、他社に優先して交渉する権利を付したことになります。 わたくしの経験では、秘密保持契約だったと記憶していますがその中に、この条項がありました。わたくしは通常の契約条項であると判断し、わたくしよりも数段英語力の高い上司に問題なしとして回しました。上司はこの契約に眼を通しサインをしました。その後その上司とと出張先で、契約の相手先とミーティングをしましたが、その上司は持って行った新製品のサンプルを提示しないのです。先方はかなりの人数が出てきてその サンプルの開示を待っていましたが、提示しませんでした。 わたくしは大胆な交渉方法のひとつと思っていたのですが、後になってFirst Refusal Right 条項違反の指摘があり、ミーティングの場で上司にはっきり優先交渉権のことを言わなかったことについてかなり怒られました。 そういう苦い経験があります。 当然のことながら、お読みのあなたがメーカーの方で販売会社に売り込もうとしている場合は、どの会社に優先交渉権を与えてよいのかをはっきり認識している必要があります。契約前に気がついたら、削除するかどうかをよく検討しなければなりません。逆にあなたが販売会社であり、外国の会社からOEM等を受ける場合は、秘密保持契約や売買契約に優先交渉権条項を入れておいて、将来のライバルへの売込みを阻止するということも可能です。 【2】編集後記 今回いかがだったでしょうか。 ようやく春らしい日があるようになりました。 我が家では、おかげさまで下の子も何とか就職が決定し、今月から働いています。 新年度が皆さんにとって良い年であることを願っています。 今回は長くなったため、翻訳コーナーのみお届けしています。 皆様のご意見,ご希望をお待ちしております。 メールアドレスの変更は、お手数ですが、このメールへの返信で、旧アドレスと、新アドレスをご連絡ください。 本メールマガジンに関連するご相談、ご質問、ご感想はこちらまで。 (メールを推奨いたします。) E-mail: harada_niihama@yahoo.co.jp TEL: 080-4349-7141 このメルマガはまぐまぐさんからも配信しています。 ---------------------------------------------------------------------- タイトル: グローバル・ビジネス・トゥデイ 発行システム: 『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちらから: http://www.mag2.com/m/0001402050.html ---------------------------------------------------------------------- 本メールマガジンは、執筆者の知見・ノウハウに基づき書かれています。読者が本メールマガジンで得た情報を利用することによって生じるすべての結果に関する責任は、読者が負うものとし、発行者、執筆者はその責を負わないものとしますので、ご了承下さい。 ======================== 発行  新浜翻訳経営研究所   文責  原田 純  日本経営士協会会員 〒272-0136 千葉県市川市新浜1-6-1 Tel/Fax: 047-399-7141 http://harada-niihama.la.coocan.jp/niihama_top.htm copyright(c)2012 Jun Harada All rights reserved. 掲載された記事を許可なく転載することを禁じます。 ========================