June 10, 2012            <Vol. 4> ----------------------------------------------------- ◆◆  Global Small Business Today ◆◆  グローバル・ビジネス・トゥデイ  ◆◆  〜企業の国際化を加速する〜 ◆◆  発行責任者 原田 純  ----------------------------------------------------- ======================== このメルマガはお名刺を交換させていただいた方々、仕事を 通じお世話になっている方々、諸先輩の方々にお礼と近況 報告を兼ね配信させていただいております。 今後の配信を希望されない方は誠にお手数ですが、このメールをそのまま返信お願いします。 ======================== こんにちは! 新浜翻訳経営研究所の原田です。 このメールマガジンは、翻訳ほか中小企業の国際化を支援する目的で発行しています。 先日韓国のスマートフォンをはじめとするIT取り組みに関する セミナーに出席する機会がありました。 そのセミナーでは、韓国政府と企業の一体となった国を挙げて のスマートフォンに対する「選択と集中」と、グローバル スタンダードを意識しての製品展開、そしてその前提となる ある種の実験としての国民生活の中への意識的なスマート フォンとITの取り込みが語られました。 こうした外部のセミナーは題材にかかわらず、何を聞いても たいへん刺激を受けることが多いので、努めて出るように しています。 先日のセミナーはその中でも飛びぬけて刺激的でした。 韓国のよいところがすべて出ているようなセミナーを聞いて いて、我が日本の混迷を思わずにはいられませんでした。 政治家も企業家もわたくしたちも、ここで一度原点に戻り、 謙虚になり、日本の現状を把握したうえで、どうしたらよい のかを考え実行する時期なのではないでしょうか。 それでは早速今月の記事に入りましょう。 【1】翻訳 今月のテーマ:英文契約書3 仲裁 前回は、英文契約書から「準拠法と裁判管轄」について取り 上げました。 今回は前回取り上げた裁判管轄に関連し、仲裁について見て みましょう。 (例文) Article (番号) Arbitration   All disputes, controversies, or differences which may arise between Seller and Distributor, out of or in relation to or in connection with this Agreement, or for the breach thereof, shall be finally settled by arbitration to be held in Tokyo, Japan in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Japan Commercial Arbitration Association. The award rendered by the arbitrator(s) shall be final and binding upon Seller and Distributor. (訳) 売主と販売代理店の間で、本契約から、本契約に関する、 本契約に関連する、または本契約の不履行に関して起こる 紛争、論争、見解の相違はすべて最終的に国際商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本の東京での仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁裁定は最終的であり、売主と販売代理店を拘束する。 (単語) Distributor 販売代理店。買主でもあります。  dispute 紛争 controversy 論争  difference 見解の 相違 以上前回も説明した契約特有の畳み掛けるような類似単語が並んでいます。続くout of, in relation to or in connection with も同様に網羅的に並べています。 settle 解決する arbitration 仲裁   the Japan Commercial Arbitration Association 国際商事仲裁協会  award 仲裁裁定 binding 拘束する 今回はDistributorとSellerの間の契約です。今となっては あまりお目にかからない類語を並べる表現の多い契約文を 掲載してあります。 さて紛争の解決手段としては、前回取り上げた裁判=訴訟と ADRと呼ばれる裁判外紛争解決手続があります。貿易のADRはまず仲裁を覚えてください。 仲裁は時間がかからず、費用、手続きの容易さ、さらには 世間体(?)から裁判に代わる解決手段として契約文書に 掲載されることが多いようです。 仲裁の方式はいくつかありますが、ここでは日本の会社に とってのやりやすさという点から、東京の国際商事仲裁 協会を利用する例をあげました。 前回の準拠法に関連しますが、日本法が準拠法であれば、 東京での仲裁をセットに考えましょう。あくまでも地元での解決が有利です。 取引金額等が小さく、その結果損害があまり大きくならない と予想される場合であれば、紛争解決手段として裁判を 排除し仲裁を掲載することは多くの点で懸命な選択である と思われます。 【2】国際化 今月のテーマ:直接貿易 中小企業の国際化ということで、海外進出と国内での海外 からの事業機会の取り込みについて書いています。 前回は、直接投資についてでしたが、先月号を配信した後で 輸出全般に関する問い合わせを続けていただきましたので、 今回は輸出について書きます。 このメルマガをお読みの方の中には、輸出経験が豊富な方も いらっしゃれば、まったくない方もいらっしゃいます。 今回は輸出に関する初歩的なことを書きます。輸出経験が おありの方はご存知のことばかりで面白くないかも知れ ませんが、おつき合いください。 売る側から見た場合、国内取引も輸出取引も基本は同じです。すなわち、モノを売って、売り先に引渡し代金をいただくと いうことです。 直接輸出の場合忘れてはならないのは、売り先が国外にある ことです。上記基本は同じながら、異なった手続きや異なった 形式の書類を必要としますので、注意しなければなりません。 国内取引では、相手のことが総じてよくわかっていますので、 例えば口頭で注文を受けることが常態化していたり、財政状 態などが特に努力しなくても耳に入ります。また、貨物に 添付する書類もどちらかというと単純ですし、代金も場合に よっては直接現金をいただくことがあります。 ところが相手が海外の場合は、違います。 注文は引渡し後のクレームに備え書面で発注いただき確認 する必要がありますし、通関書類を準備してフレイト フォワーダーに依頼し、貨物を先方まで届けなければなり ません。支払いに銀行が絡む度合いも大きくなります。 先日の相談は、これから輸出をしたいということでした。 国内取引として済ませられるのであれば、輸出よりも国内 取引を推奨すると申し上げました。直接輸出ではなく、間接 輸出からということです。 ある商品を輸出する計画があるのですが、まずその話を持って 来られた国内の企業様に販売して、そこから輸出していただく ことから始めて様子をみるように、申し上げました。 現在の取引の延長上でまず実績を作る方法です。 直接輸出では交信、輸出書類や送金入金など、現在とは違ったことが多いことが懸念されたからです。 また、輸出話を持ってこられた企業様ともあまりお付き合い は深くはないようでした。 わたくしは直接輸出に反対する立場ではありません。むしろ 逆です。しかし、今回はお話を聞くうちに、まったく輸出 経験がなく、補佐する社員もいらっしゃらない中で、よく わからない相手先に商品だけ先に送りつけるようなことに なると、入金の予定が立たなくなってしまったり、そうなら ないまでも在庫を抱えてしまったりする可能性があるため、 あえて上記の提案を差し上げました。 細かい実務のことには触れる紙面がなくなりました。 いろいろなリスクを想定した上で、輸出を行っていただきたい というのが、わたくしの輸出に対する考え方です。 短いですが、以上でうまく伝われば幸いです。 【3】グラフィックデザイン お楽しみいただいているこの連載ですが、今月は筆者石川直人さんのご都合で休載させていただきます。 次号での再開をお楽しみに。 【4】編集後記 先月から今月にかけて、久しぶりに午前9時に出勤し夕方まで という生活を送りました。リズムができて体調がいつもより良くなったような気がしました。音楽だけでなく、生活にもリズムが大切なようです。 国際取引に関する具体的な相談も増えつつあり、そうした 状況に対応して、このメルマガの内容も調整させていただいて います。 プライベートでは、6月2日年に一度のライブOB会があり、演奏を楽しみました。先輩後輩みな音楽に対し真摯に取り組んでいるのが、よくわかりました。出てくる音でわかるのです。 外に出るもので、内側がわかってしまいます。 これを教訓として、これからもやっていこうと思います。 よろしくお願いします。 メールアドレスの変更は、お手数ですが、このメールへの返信で 旧アドレスと、新アドレスをご連絡ください。 また、このメルマガはまぐまぐさんからも配信しています。 メール配信ソフトのトラブルなどで配信が不安定な場合がありますので、まぐまぐさんからの購読をお奨めしています。 ご希望の方は、http://www.mag2.com/m/0001402050.html からご登録をお願いいたします。 その他、ご質問、ご感想、ご相談、お問合せはこちらまで。 E-mail: harada_niihama@yahoo.co.jp TEL: 080-4349-7141 (電話をとれないこともありますのでその時はご容赦下さい。) ──────────────────────── 本メールマガジンは、執筆者の知見・ノウハウに基づき書かれています。読者が本メールマガジンで得た情報を利用することによって生じるすべての結果に関する責任は、読者が負うものとし、発行者、執筆者はその責を負わないものとします。ご了承下さい。 ======================== 発行  新浜翻訳経営研究所   文責  原田 純  日本経営士協会会員 (登録番号42176) まぐまぐID 0001402050 http://harada-niihama.la.coocan.jp/niihama_top.htm copyright(c)2012 Jun Harada All rights reserved. 掲載された記事を許可なく転載することを禁じます。 ========================